精神障がいのために日常生活・社会生活の制約があると認められた方で、手帳の交付を希望する方。(初診の日から6ヶ月以上経過していることが必要です。)
手帳の等級 | 状 態 |
1 級 | 単独での日常生活が困難な状態(障害年金1級程度) |
2 級 | 日常生活に著しい制限を受ける状態(障害年金2級程度) |
3 級 | 日常生活、社会生活に制限を受ける状態(障害年金3級より広い範囲) |
申請には申請書と印かんと写真(タテ4pヨコ3pの顔写真)、及び診断書(あるいは年金証書等)が必要です。
@診断書による申請
初診日から6ヶ月を経過した以後における精神保健指定医、その他精神障害の診断または治療に従事する医師の診断書(手帳用)を申請書に添付します。
A障害年金証書または特別障害給付金証書による申請
精神障がいを支給事由とする障害年金または特別障害給付金を受けている人は診断書の代わりに「障害年金証書の写し」または「特別障害者給付金証書の写し」、あるいは「直近の年金等の振込通知書」及び「本人の同意書」を申請書に添付します。(申請窓口はコチラから。)
内 容 | 問い合せ先 | ||
所得税 |
障害者控除 |
◇本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が障がい者である場合は所得金額から、以下の額が控除されます。 精神障害者保健福祉手帳1級 :40万円 〃 2級・3級:27万円 ◇同居している控除対象配偶者又は扶養親族が精神保健福祉手帳1級所持者である場合は、一般の配偶者控除又は扶養控除に加え35万円を所得金額から控除されます。 |
税務署 |
利子所得の非課税 |
障がい者本人の以下のものに係る利子等は非課税です。なお、預け入れの際に、窓口で手続きが必要です。 ◇元本350万円以下の郵便貯金 ◇元本350万円以下の預貯金、貸付信託、金銭信託、 公社債、公社債投資信託、その他の証券投資信託 ◇額面350万円以下の国債及び地方債 |
税務署 |
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住民 |
障害者控除 |
本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障がい者である場合には、以下の額が所得金額から控除されます。 精神障害者保健福祉手帳1級:30万円 2級・3級:26万円 |
市町村役場 |
配偶者控除 |
精神保健福祉手帳1級の所持者が、同居している控除対象配偶者の場合は56万円、老人控除対象配偶者の場合は61万円の控除が受けられます。 | 市町村役場 |
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扶養控除 |
精神保健福祉手帳1級の所持者が、扶養親族であるときは一人当たり56万円、老人扶養親族であるときは一人当たり61万円、老親等扶養親族又は特別扶養親族であるときは一人当たり68万円の控除が受けられます。 | 市町村役場 |
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障害者非課税限度額 |
納税者本人が障がい者であって、前年の合計所得金額が125万円以下である場合には、住民税が課されません。(退職所得につき分離課税される所得割を除く) | 市町村役場 |
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相続税 |
障害者控除 |
障がい者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、当該障がい者が70歳に達するまでの年数各1年につき以下の金額を乗じた額を税額から控除されます。 精神障害者保健福祉手帳1級 :12万円 〃 2級・3級:6万円 |
税務署 |
贈与税 |
特別障害者扶養信託契約に係る非課税限度額 |
精神保健福祉手帳1級所持者の生活費などに充てるために一定の信託契約に基づいて特別障害者を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには「障害者非課税信託申込書」を受託者の営業所を経由して税務署に提出しなければなりません。 | 税務署 |
自動車税 |
特別障害者に対する自動車税等の減免 |
精神保健福祉手帳1級所持者が所有(又は取得)する自動車で、障がい者の通院等のために障がい者と生計を一にする者が運転するものについては自動車税及び自動車取得税が減免されます。なお、生計を一にする者の所有する自動車も減免対象となる場合があります。 | 自動車税事務所(軽自動車税は市町村役場) |
その他 | 携帯料金の割引 |
障がい者が申し込む1回線の利用料金(一部サービスを除く)が最大50%の割引になります。なお、割引率や割引内容は各携帯電話会社で異なります。 | 各携帯電話会社 販売店 |
電話番号案内料(104)の免除 | NTTの番号案内が申込みを行うことにより無料となります。 |
NTT支店・営業所 |