お金のこと
 地域で生活していく基本の一つは、生活できる収入を得ることと、支出を上手に管理することです。十分な収入を得るための仕事ができないときには、障害年金や生活保護を受給することが必要になります。その他に、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童福祉手当、傷病手当金などの手当や生活福祉資金の貸付制度、税金や医療費などの負担軽減の制度もあります。また、市町村によって独自の負担軽減制度を設けているところもあります。
 お金の管理がうまくできない場合には、あんしんサポートセンターを利用することができます。


● 障害年金 

 国民年金・厚生年金・共済組合年金などに加入している人は、加入期間中に発生した病気やけがにより日常生活や就労などに困難が多くなった場合に支給される障害年金があります。統合失調症などにより、日常生活を営むうえで作業能力や持続力に様々な困難を伴う場合も障害年金の受給対象となります。
●障害基礎年金の額
障害の等級 障害基礎年金の額
1 級 990,100円
2 級 792,100円


 

●障害の等級
障害の等級 状態
1 級 他人の助けを借りないと生活できない状態。
2 級 他人の助けはいらないが日常生活にかなりの制限を受ける状態。
3 級 制限を受けながらも働ける状態。(※厚生・共済年金のみ)


受けられる人
・初診日までに、年金加入しなければならない期間の2/3以上、保険料が納付(または免除)されていること。(平成18年3月31日までに初診日のある人は、初診日の前々月までの1年間に保険料が納付又は免除されていることでも可能です)
・障害認定日(初診から1年6ヶ月目)の状態が障害年金1級〜3級に該当していること(3級は厚生・共済年金のみ)。
※初診日とは、精神科の症状で初めて医師に診察を受けた日(必ずしも精神科の医療機関とは限りません)。
※国民年金に加入する20才より前に初診日のある人は、保険料を納めていなくても受給することができます。(収入によって減額されることがあります。)
・保険料を納めていなかったために年金を受けられない人は「特別障害給付金」が受けられる場合があります。(初診日に平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者が対象ですが、条件がありますので市町村役場にお尋ね下さい。)

申請するところ
・初診日が20歳より前である場合 
   市町村役場国民年金担当課
・初診日が20歳より後で国民年金加入中の場合
   市町村役場国民年金担当課
・初診日が20歳より後で厚生年金加入中の場合
   社会保険事務所

支給について
 給付金は請求月の翌月分から支給されますが、支給開始までには数ヶ月かかります。必要な添付書類は人によって違いますが、書類がそろっていなくても、まず請求を行って、後日不足している書類を提出すれば、認定に時間がかかっても、請求月の翌月分から支給されます。


● 生活保護 

病気やけがなどで働けなくなったり、失業して収入がなくなったり、働いても収入が少なかったりして、生活に困る場合があります。そのようなときに、国が最低限度の生活を保障し、自分の力で生活できるように援助する制度です。障がいの程度などに応じて障害者加算も行われます。

受けられる人(受給要件)
能力活用 働ける人は、その能力に応じて働かなければなりません。
資産活用
 
預貯金をはじめ、生活に直接必要のない土地、家屋、貴金属類、生命保険等を活用しなければなりません。
扶養義務の履行 扶養義務者(親子・兄弟姉妹)などの中で援助できる人がいれば、その援助を受けなければなりません。
他法活用
 
年金や手当など、他の法律や制度で給付が受けられるものは、その手続きをしなければなりません。


申請するところ
 県及び市の福祉事務所。

● 各種の手当て支給制度 

特別障害者手当て
 在宅で身体又は精神に重度の障がいを有するために、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の者に対して支給されます。
 ・支給額  月額 26,440円
 ・申請窓口 市町村役場
障害児福祉手当
 在宅で身体又は精神に重度の障がいを有するために、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童に対して支給されます。
 ・支給額  月額 14,380円
 ・申請窓口 市町村役場
特別児童福祉手当て
 身体又は精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を扶養する者に支給されます。
 ・支給額  月額 50,750円(1級)
       月額 33,800円(2級)
 ・申請窓口 市町村役場
傷病手当金
 健康保険に加入している本人が、病気の治療のために会社を休み、給料がもらえない(給料をもらえても、日額が3分の2に満たない)時、安心して療養ができるよう、生活を保障するために支給されます。
(要件)
・病気療養のため、勤務できない状態であること
・連続3日以上休んでいること
(支給額・支給期間)
・支給額は、休業1日につき標準報酬日額の6割
・支給期間は、支給開始日から1年6ヶ月
(申請窓口)社会保険事務所又は健康保険組合


● 生活福祉資金の貸付制度 

低所得者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、その経済的自立や社会参加の促進を図るために必要な資金を低利で貸し付ける制度です。
資金の種類 内  容 対象世帯
更生資金 事業の開業、継続、拡張費、生活費等 低所得世帯
障害者更生資金 障害者の行う事業の開業、継続、拡張費、生活費等 障害者世帯
福祉資金
 
転居、冠婚葬祭、福祉機器購入費等
 
低所得、障がい者、高齢者世帯
住宅資金 住宅の増改築、拡張、補修費等
修学資金 高校、大学等への就学費 低所得世帯
療養・介護資金
 
病気ケガの療養に必要な経費、生活費
介護保険サービスを受ける経費
低所得世帯
障がい者世帯
緊急小口資金
 
給与の盗難、医療費の支払い等一時的に困った時に必要な少額の経費 低所得者世帯
 
災害援助資金 被災による家財道具の補修、購入費等
離職者支援資金 失業して再就職するまでの生活費 失業者世帯
長期生活支援資金 居住用不動産を担保とする生活費の貸付 低所得の高齢世帯
申請窓口 市町村社会福祉協議会


● 心身障害者扶養共済制度 

心身障がい者を扶養している保護者が加入し、保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があったときに、障がい者に対して終身一定額の年金が支給されます。
加入資格 障がい者の保護者であって、65歳未満であること
掛け金 加入時の年齢により月額5,600円〜14,500円(平成20年4月から)
支給額 月額2万円(2口加入の場合は4万円)
申請窓口 市町村役場


● 市町村独自の支援サービス 

あなたが暮らしている市町村によって、独自の支援サービスが行われている場合があります。詳しくは担当窓口にお問い合せ下さい。

「市町村独自の支援サービス一覧」
  サービスの種類 制限 サービスの内容

大分市
 
福祉手当等

 
障害者福祉手当
※他手当等の受給により対象外になることがあります
等級制限なし 18歳未満 年額19,200円
18歳以上 年額14,400円
(本人が住民税非課税のみ)


 
市営施設入場料免除
 
大分市美術館、大分市歴史資料館、高崎山、
関崎海星館
なし

 
全額免除

 

 
公共施設等利用料減免 優待入浴券
 
なし
 
市営温泉(9カ所)入浴料無料 砂湯・
家族湯は除く

別府市

 
市営温泉プール利用料免除 なし
 
介護人一名を含む
 
  福祉手当等 心身障害者福祉手当 1級 年額 12,000円
    ※別府市に一年以上住 2級 年額  5,000円
    んでいる人 3級 年額  4,000円
日出町
 
福祉手当
 
心身障害者福祉年金
 
1,2級 月500円 ※障がいに関する年金受
給者を除く
杵築市 障害者福祉手当 障害者福祉手当 なし 年額 5,000円

臼杵市
 
施設等通所費助成
 
保健所デイケア、社会復帰施設通所交通費助成
 
なし

 
バス、電車を使用した場合の交通費
を半額助成
 
津久見市 心身障がい者タクシー料金助成 タクシー料補助
 
1級
 
タクシー利用権を年間24枚交付
1回の利用につき1枚400円の助成
佐伯市
 
施設等通所費助成 社会復帰施設通所交通費助成 なし
 
半額助成(複数利用者は1カ所のみ)
 

 
施設等通所費助成 デイケア等交通費助成
 
なし
 
バス、電車を利用した場合の交通費
を半額助成
豊後大
野市
 
医療費助成

 
自立支援医療費(精神通院医療費)自己負担額(1割)全額を助成 なし

 
国保対象者のみ(老人保健受給者を
除く)
 
竹田市   特になし    

 
公共施設等利用料減免 市営観光施設入場料免除 なし
 
天領日田資料館、日田祇園山笠会

 
タクシー料金割
1割引
 
なし
 
市内のタクシー会社で市内間の利
用のみ。所定の証明証必要。
日田市
 
タクシー券配布
 
タクシー料補助
 
1級
 
定額(本人負担400円)で利用でき
る券24枚/年


 
住宅整備資金貸付
 
障害者の専用居室等を増改築、改造するために必要な経費の貸し付け 1級(家族) 1世帯につき100万円以内

 


中津市
福祉手当等

 
障害者福祉手当

 
なし

 
月額1,250円 ※条件−本人が所得税非課税・20歳以上在住・年金を受けていない・生活保護をうけていない。

 
駐車場利用料減免 市営駐車場利用料減免
 
なし
 
半額免除
 

 
認可保育園優先入所 認可保育園への優先入所
 

 
●その他
・映画館の割引(1800円→1000円)
・県立芸術会館 随時対応。
・ハーモニーランド 手帳所持者に対して入場料半額サービスあり。
・うみたまご 手帳所持者に対して入場料半額サービスあり。


● 負担軽減のための制度 

税金や医療費などの負担が重いと感じることもあるかもしれません。収入に応じて様々な減免や支援の制度がありますので利用してください。

税金の控除・免除
所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税の控除を受けることができます。
  お問い合せは税務署、市町村役場、自動車税事務所まで。

自立支援医療制度
 精神科の病気で病院や診療所などに通院する際にかかった医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると、通院にかかった医療費のうち9割が医療保険と公費で支払われ、残りの一割が自己負担となります。さらに、自己負担には、世帯の所得や疾病・症状等に応じて月額に上限額を設けた軽減措置がなされます。
●申請手続 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、診断書、被保険者証の写し、所得の状況が確認できる書類等が必要です。
●申請窓口 市町村役場(医療機関によっては、必要な書類を預かり代理提出をしてくれるところもあります)
軽減措置(上限額)
所得区分
 
要件説明
 
自己負担額
の上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1
 
市町村民税非課税の世帯で、本人の収入が年額80万以下の方(年金収入も含みます) 2,500円
 
低所得2
 
市町村民税非課税の世帯で、本人の収入が年額80万を超える方(年金収入も含みます) 5,000円
 
中間所得層1 重度かつ継続 市町村民税額が合計3万3千円未満の世帯で、「重度かつ継続」に該当する方 5,000円
 
中間所得層2 重度かつ継続 市町村民税額が合計3万3千円〜23万5千円未満の世帯で、「重度かつ継続」に該当する方 10,000円
 
一定所得以上 重度かつ継続
 
市町村民税額が合計23万5千円以上の世帯は、自立支援医療の対象外になりますが、「重度かつ継続」(下記※参照)に該当する方は対象となります。 20、000円

 
※「重度かつ継続」となる範囲
@認知症などの器質性精神病
Aアルコール依存症などの薬物関連障害
B統合失調症、妄想性障害などの統合失調症圏の疾病
C蹂うつ病、うつ病、神経性うつ病などの気分(感情)障害
Dてんかん
E以上の他(神経症や人格障害など)の場合、3年以上経験のある精神科医が継続的集中的治療が必要と判断した方
F疾病にかかわらず医療費が高額で「高額療養費公費負担制度」を1年間に3ヶ月以上使っている世帯の方

重度心身障害児・者 医療費助成制度
 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者が、疾病又は負傷により受診した際にかかった医療費の自己負担分(食事療養費は除く)が公費で負担されます。ただし、所得制限及び一部自己負担になる場合があります。(精神病床における入院に要した経費を除く)
高額医療の払い戻し
 病気やけがなどで医療機関にかかり医療費が高額になった場合、下記の表の自己負担限度額を超えた分について申請すると払い戻しが受けられる制度です。さらに「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、自己負担限度額までの支払いですむことになりました。利用するためには認定証の申請が必要です。

住民税課税世帯




 
◇上位所得者(標準報酬月額56万円以上)
   150,000円+(医療総額−500,000円)×1%
(※4回目(過去12ヶ月以内)から83,400円)
◇上位所得者以外
   80,100円+(医療総額−267,000円)×1%
(※4回目(過去12ヶ月以内)から44,400円)
住民税非課税世帯  35,400円(4回目から24,600円)
※「上位所得者」とは、同一世帯のすべての被保険者の基礎控除後の所得合計金額が600万円を超える世帯の人。

●「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の利用方法
 自分が加入している市町村の国民健康保険窓口や社会保険事務所の保険給付課、企業の健保組合などで、医療保険の「限度額適用認定証」を発行してもらい、受診の際に医療機関に提出することが必要です。
(申請窓口)
・国民健康保険加入者 ― 市町村 国保年金課給付係
・その他の健康保険加入者 ― 大分社会保険事務所
・共済組合加入者 ― 各共済組合窓口

高額療養費貸付制度
 高額療養費が払い戻されるまでには数ヶ月がかかりますので、当面の支払いに困る場合があります。このような場合に利用できる貸付制度です。貸付額は医療保険種別により異なりますが、高額療養費として払い戻される額の約8割程度を貸し付け、払い戻される高額療養費で精算する仕組みとなっています。
(申請窓口)
・国民健康保険の場合は、市町村役場国民健康保険課
・政府管掌健康保険の場合は、大分県社会保険協会(電話097−543−7625)
・共済組合の場合は、各共済組合窓口

老人医療
 老人保健医療の対象年齢は75歳以上ですが、障害基礎年金1・2級または精神保健福祉手帳1・2級を持つ人は65歳から対象になりますので届出が必要です。
 また、現在の老人保健制度は平成20年4月1日付けで、「後期高齢者医療制度」に変わり、現在加入している健康保険(国民健康保険や政府管掌保険、健康保険組合、共済組合など)を離脱し、県内すべての市町村が加入する「大分県後期高齢者医療広域連合」が運営する「後期高齢者医療制度」へ加入することになっています。
 病院等にかかる際の窓口負担(一般1割、現役並み所得者3割)、入院時食事療養費、高額療養費の給付などはこれまでの老人保険制度と変わりません。
 保険証の交付や申請手続き等は市町村が行います。

問い合わせは各市町村及び下記広域連合
 大分県後期高齢者医療広域連合
  住所 大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル6階
  電話 097-534-1771・1773 FAX 097-534-1778