企業のために
 障がい者の雇用は、「障害者雇用促進法」に企業の責務として明確に位置づけられています。しかし、それだけではなく積極的に社会貢献や企業のイメージ向上のために取り組む企業も増えています。企業が社会的責任(CSR)を果たすことが、従業員だけでなく株主や顧客に対しても、企業の社会的な存在意義を強く意識づける効果的な取り組みであるとの認識が高まっているのです。
 法律的、制度的にも障がい者の就労を支える取り組みは大きく進み、さまざまな支援機関や支援の制度も充実してきています。ジョブコーチやトライアル雇用などの事業も定着しています。また大分県総合雇用推進協会で行っている「障害者職業生活相談員」研修を受けた人は19年度60人、これまでに受けた方を合わせると県内の職場に1000人以上になりました。精神障がい者の雇用が、短時間就労も含めて法定雇用率にカウントされることになって以降、精神障がい者の雇用は企業の現実的な課題になっています。


● 精神障がい者は働ける 

 精神障がいがあっても働けることは理解され始めています。精神障がい者はとてもまじめにコツコツと仕事をします。少し時間をかければ十分に働けるようになるのです。しかし、精神障がい者の就労はまだまだ少ないのが実態です。その理由としては、精神障がい者に対する社会的な偏見が根強いこと、精神障がい者や家族も偏見や差別をおそれて、障がいをオープンにできないことがあります。精神障がい者を受け入れて、この悪循環をなくすことは、みんなの課題であるとともに、企業にとっても大きな課題の一つになっています。


● 企業にとってのプラス 

 法定障害者雇用率(1.8%で対象は常用雇用労働者56人以上の企業)の向上につながります。法定雇用率を満たさない場合には不足1人について月5万円の納付が義務付けられています(301人以上の企業)。逆に、法定雇用率を超えて雇用した場合には雇用調整金(報奨金)として1人につき月2万7千円(301人以上の企業)あるいは月2万1千円(300人以下の企業)の支給を受けることができます。障がい者の雇用により企業イメージの向上が期待でき、職場の雰囲気がよくなったという実例も聞かれます。障がい者雇用はもうあたりまえの時代になりました。ぜひ一歩先に進んでください。


● 様々な支援を受けられます 

 企業向けの支援制度はいろいろあります。専門的な支援機関も増えてきています。障害者職業センター、地域の障害者就業・生活支援センター、保健所などが手助けをしてくれます。また、支援の制度もジョブコーチやトライアル雇用、職親制度、賃金の助成など多様です。障害者雇用率未達成の企業が納める障害者雇用納付金を活用した助成金制度もあり、施設整備や介助、援助者、通勤対策などさまざまな分野を対象に援助金を支給しています。

支援を受けられる機関
 障害者職業センター、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、相談機関、医療機関(主治医)、精神保健福祉センター、保健所、就職する前の施設等があります。また地域の支援機関や支援関係者が連携して支援する体制づくりも始まっています。

就労への支援制度
 精神障がい者の雇用を実際に進めていくためには、雇用支援策の充実が重要です。このため、実際の職場で働いてみるための委託訓練やトライアル雇用、精神障がい者の特性に合わせた短時間労働やグループ就労への支援、ジョブコーチなどの制度がつくられ、障害者職業センターやハローワークなどによって実施されています。また県でも職親制度や委託訓練などの支援策を実施し、障害者就業・生活支援センターの設置などを行っています。

●ジョブコーチ
 就職前、就職後を問わず、障がいがある人々の職場での適応を容易にするため、事業所を訪問し、きめ細かな支援を行います。大分障害者職業センターに6人、県内各地域(8法人)に15人いて、県内全域で就労支援活動を行っています。
 (窓口 障害者職業センター)
●トライアル雇用制度(障害者試行雇用事業)
 障害者試行雇用事業(トライアル雇用事業)は、障害者に関する知識や雇用経験がないことから、障害者雇用をためらっている事業所に障害者を試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れていただき、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める事業です。
○試行雇用期間 3ヶ月(途中でも常用雇用に移行できます。)
○雇用奨励金 試行雇用終了後に1ヶ月あたり4万円が事業所に支給されます。
○賃金 雇用ですので、賃金が発生します。
 (窓口 ハローワーク)
●精神障がい者社会適応訓練(職親制度)
 回復途上にあって通常の就労が困難な精神障がい者が社会復帰できるように一定期間、協力事業所に通い、作業を通じて対人関係、仕事への持久力、環境への適応力等を養うことを目的に実施される制度です。
期間:原則6か月(最長3年まで更新可)。
奨励金:事業所に対し日額2,000円(月20日間が限度)
 (窓口 各地域の保健所)

賃金を助成する制度
●特定求職者雇用開発助成金
 ハローワークの紹介により精神障がい者を雇用した事業主に対して、支払った賃金の一部(30万円〜120万円)を1年間または1年6ヶ月間助成するものです。
(窓口 ハローワーク)

●精神障害者雇用支援事業(大分県事業)
精神障がい者を雇用した事業主に対し助成金を支給する制度です。
・助成率:620円(最低賃金)×1ヶ月の延べ就労時間数×1/3
・条件 雇用保険適用外事業所で、週の労働時間が20時間未満、雇用契約期間が1年未満等
・対象者 雇用保険の被保険者とならない者で次の2項に該当する者
・精神障がい者通所授産施設、小規模作業所、就労継続支援事業所B型に通所中の者及び退所後在宅の者
・精神障がい者社会適応訓練事業(職親制度)修了又は中止した後、就労していない者
   (問い合わせ先 大分県福祉保健部障害福祉課)

訓練受け入れへの補助
●「障がい者の態様に応じた多様な委託訓練」
(1)補助対象 公共職業安定所を通して、精神障がい者など障がい者の訓練を受け入れた企業等に対し助成
(2)補助額 月100時間(標準)の受け入れに対して1人あたり月額6万円(税別)を上限。労災保険は県が加入。
(3)補助対象期間  3ヶ月間
 (窓口 県雇用・人材育成課、県立高等技術専門学校)
●グループ就労訓練援助金
 支給対象となる障がい者をグループにして、事業所で就労することを通じて労働者(雇用率の対象となる労働者)として雇用されるための厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練を実施する事業です。
 (窓口 大分県総合雇用推進協会)

援助者配置への補助
●業務遂行援助者の配置助成金(重度知的障がい者・精神障がい者)
(1)補助対象 対象障がい者1人から3人までに対し、1人の業務遂行援助者の配置に対して
(2)補助額 3年間までは障がい者1人につき月3万円、4年目以降は障がい者1人につき月1万円(短時間労働者にあってはそれぞれの半額)
(3)補助対象期間 10年間
●健康相談医師の委嘱助成金
●職業コンサルタントの配置または委嘱助成金
 (窓口 大分県総合雇用推進協会)

障がい者を雇用する事業所に対する税制上の優遇措置
 障がい者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置が、租税特別措置法、所得税法、法人税法及び地方税法により講じられています。機械等の割増償却、助成金の非課税、不動産取得税の軽減、固定資産税の軽減、事業所税の軽減などの措置があります。  (窓口 税務署・税務事務所・市町村役場)

在宅障がい者への発注企業に対する支援
 在宅障がい者に仕事を発注する企業に対して障害者雇用納付金制度から特例調整金・特例報奨金を支給
 (窓口 大分県総合雇用推進協会)

障がい者雇用納付金制度に基づく助成金
 事業主が障がい者を新たに雇い入れたり、重度障がい者の安定した雇用を維持するために、少なからぬ経済的負担がかかることがあります。障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、その費用の一部を助成し、負担の軽減を図ることで障がい者の雇い入れや継続雇用を容易にしようとする制度です。
●障害者作業施設設置等助成金
 障がい者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障がい者が障がいを克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設または改造等がなされた作業設備の整備等を行う費用に対する助成金です。
●障害者福祉施設設置等助成金
 障がい者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主団体が、障がい者である労働者の福祉の増進を図るため、障がい者が利用できるよう配慮された福利厚生施設の整備等を行う費用に対する助成金です。
●障害者介助等助成金
 重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または就職が特に困難を認められる身体障がい者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障がいの種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する費用に対する助成金です。
●職場適応援助者助成金
 職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇い入れまたは雇用の継続が困難と認められる障がい者に対して、職場に適応することを容易とするために職場適応援助者(機構が行う養成研修または厚生労働大臣が定める研修を終了し、援助の実施に関し必要なそう当程度の経験及び能力を有すると認められる者)を配置し援助を実施する費用に対する助成金です。
●重度障害者等通勤対策助成金
 重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または通勤が特に困難と認められる身体障がい者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの事業主が加入している事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするための措置を行う費用に対する助成金です。
●重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 重度身体障がい者、知的障がい者、または精神障がい者を常用労働者として多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障がい者のために事業施設等の整備等を行う費用に対する助成金です。
●障害者能力開発助成金
 障がい者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業(厚生労働大臣告示による基準に該当するもの)を行う事業主等が、脳旅行開発訓練のための施設・設備の整備等を行う費用、その能力開発訓練事業を運営する費用や障がい者である労働者を常用労働者として雇用する事業主が、その障がい者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる費用に対する助成金です。
●障害者雇用継続助成金
 事業主に雇用された後に労働災害、交通事故等により身体障がい害者又は精神障がい者となった労働者の雇用を継続するため必要な施設の設置、職場適応措置等の措置を実施した事業主に対して助成するもので、これらの者の職場復帰、雇用の継続を目的としています。
 (窓口 大分県総合雇用推進協会)

(財)大分県総合雇用推進協会の事業
 大分県総合雇用推進協会は障がい者の雇用促進と職場定着に貢献することを目的として、雇用促進フェスタ、講習会、相談・援助、雇用納付金制度による助成などさまざまな事業を実施しています。
 連絡先 大分市金池町1丁目1番1号 大交セントラルビル
      TEL 097-532-3180 FAX 097-5326-7660

●障がい者雇用納付金制度に基づく助成金
●障害者職業生活相談員資格認定講習
 障がい者(身体・知的・精神)を5人以上雇用する事業所においては、障がい者の生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することが義務づけられていますが、その資格認定講習を実施しています。


● 雇用している企業の声1― これから雇用する企業のために 

カトレア−デンソー(中津市) 久留島専務のお話

・仕事したい人がいたから
 特別なことはしていないと思います。16,7年前、「みどり会」から、精神障がい者の仕事先をさがしているという話があり、「こんな仕事だったらどうだろうか」と提供したくらいのことです。

・まず一つから
 働いてもらってみると、最初は効率的に問題がありました。しかし、一つのことができるようになると余裕が出てきます。そして少しずつ仕事の幅を広げていけるようになりました。

・最初の数ヶ月を見守ること
 最初の何ヶ月かを見ていることができるかがポイントだと思います。ご飯を食べながら話したり、時々声をかけたりしていると、だんだんできるようになり、他の人とほとんど変わらないくらいまでになる人もいます。このやり方でやってきましたが、他のところで1〜2ヶ月しか続かなかったという人が3〜4年続いたということもありました。

・その人にあった仕事を
 問題点としては、ラインの速度が速くなるとパニックになるケースがありました。「自分のラインだけ早い」という“被害妄想”が出たこともあります。また、その人の適性の問題もあります。

・地域のネットワークを
 うちの仕事にあわない人でも他の職種なら十分仕事ができるかも知れません。地域の企業や就業支援センター等で地域のネットワークをつくり、求職者にあった仕事につけるようにしていくことも必要ではないかと思います。


● 精神障がい者について知るために 

 精神障がい者の雇用にあたっては、正確な情報と的確な判断が重要です。障がいのために仕事に適応しにくい面もあります。受け入れにあたっては、状況に応じて的確な対応をすることで、困難を乗り越えることが可能です。

病気についての基礎知識
 精神障がいはさまざまな精神疾患が原因となって起こります。主な精神疾患には、統合失調症、そううつ病・うつ病(気分障害)、アルコール依存症・薬物依存症、認知症、神経症などがあります。精神保健福祉法に規定されている精神障がい者(知的障がい者を除く)の数は、全国で303万人、大分県では約2万8千人となっています。

統合失調症
 患者数が多く、社会復帰への援助が必要な病気の一つです。青年期に発症することが多く、大体100人に1人の割合で発病すると言われています。脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることにより、自発性・自主性の低下、喜怒哀楽の感情の減少、妄想、幻覚などの症状が現れます。原因はまだ十分に解明されていませんが、医療や薬、リハビリテーションの進歩によって病気から回復し、社会で生活する人も多くなっています。
 雇用した方々が指摘している点は、
・細かな指先の動作が苦手
・動作が緩慢
・複雑なことが苦手
・臨機応変に対応することが苦手
・自信がない
・言葉のやりとりや交流の仕方が苦手(誤解や被害妄想が起きやすい)など
 しかし、雇用に関わった多くの経験者は、これらの障がい特性も仕事の中身や指導の仕方を工夫することによって、かなり克服できることを感じています。
そううつ病
 「そう」状態や「うつ」状態のような感情面での症状が現れる病気です。「そう」は、自信過剰になり、飛躍しやすくなります。「うつ」は、精神機能が低下し、無気力、不安、不眠などの症状が出ます。「そう」と「うつ」が相互に繰り返すものと、「そう」あるいは「うつ」だけが繰り返しおこるものがあり、繰り返す周期も数ヶ月から10数年に及ぶものがあります。青年期以降に発症することが多く、症状が重い時期には集中的な治療が必要です。それ以外の時には、医師の指導や職場での配慮を受けることによって社会での自立した生活を送ることができます。
うつ病
 そううつ病の中で特に多いのがうつ病です。主な症状は「抑うつ気分」と「興味・喜びの喪失」で、「有病率は50人に1人、生涯の間には15人に1人がかかる」と言われます。「以前と比べて表情が暗く、元気がない」「体調不良の訴え(身体の痛みや倦怠感)が多くなる」「仕事や家事の能率が低下、ミスが増える」「遅刻、早退、欠勤(欠席)が増加する」などの変化が表れます。病気であることを本人・家族や周囲が納得し、「無理をせず、養生して、薬を飲んで、回復を待つ」ことが重要です。適切な治療により多くは回復しますが、再発の防止のために、回復後も比較的長期間の服薬やフォローアップが必要となる場合もあります。
 仕事を持つ者がうつ病になった時には、病気休暇などの制度を利用して本人が安心して休養できることが必要で、職場への復職にあたっては、本人、家族、主治医、上司、人事・労務担当者、産業保健スタッフ(産業医など)が事前に相談の機会をもち、本人を無理のない形でスムーズに出社できるように配慮することが重要です。
てんかん
 脳の障害により発作が起き、けいれんや意識消失が生じる病気です。多くは数分から十数分程度で回復します。投薬により症状を抑えることができますが、発作時に体をぶつけて怪我をしないよう、周囲に安全対策が必要です。睡眠不足や光刺激なども注意が必要です。薬物治療の進歩によって、発作の大半を抑制することが可能になっています。
アルコール依存症
 飲酒などアルコールの摂取(以下「飲酒」とする)によって得られる精神的、肉体的な薬理作用に強く囚われ、自らの意思で飲酒行動をコントロールできなくなり、強迫的に飲酒行為を繰り返す精神疾患で、患者は230万人程度と言われています。根本的な治療法は断酒することですが、本人の意志だけでは解決することが難しいため、周囲の理解や協力が必要になります。
薬物依存症
 精神的、肉体的に薬にたよってしまう状態を言います。薬物依存がひどくなると、薬が体の中で生理的に変化をおこし、薬なしではいられなくなって中毒状態になります。禁断症状は、薬の種類によってさまざまですが、おもに吐き気、下痢、痛みなどがあらわれます。
人格障害
 人にはそれぞれ「性格的な特徴」がありますが、それが尖鋭化し、社会生活をうまく営めない、あるいは自分や他人に危険を及ぼすほどになった場合に人格障害とされます。仕事等の社会生活を通じて多様な人々に触れ、世の中には様々な生き方・考え方があることを知り、それを受容する事等を通して改善される場合もあります。
高次脳機能障害
 脳血管障害(脳卒中)や交通事故などの後遺障害として現れる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害で、全国で約30万人いると言われます。障害が外からわかりにくく、診断も難しく自覚症状も薄いため対策が遅れていましたが、家族会等の要請を受けて大分県でも支援事業が開始されています。
若年性認知症
 65歳未満で発症した認知症を若年性認知症といいます。患者数は10万人前後との見方もあります。記憶・言語障害などを引き起こす原因となる主な病気は、アルツハイマー病と脳血管性障害ですが、脳の前頭葉が委縮するピック病や、アルコール性が若年には多く見られます。働き盛りの40、50代や、それ以下でも発症するため、社会の受け皿が必要になっています。

病気による症状・特性と対処方法
 症状は病気によって異なり、同じ病気でも違った症状や特性が出ることがあります。ここでは共通的な症状や特性と、その対処方法の基本的な考え方を紹介します。実際には、支援ワーカーや医療関係者など専門家のアドバイスを受けながら対応することが必要になります。

用語の解説
障害者雇用率
 企業(常用労働者56人以上)は、障害者雇用促進法によって、雇用する労働者の1.8%に相当する人数は障がい者を雇用することを義務づけられています。平成18年から精神障がい者(手帳所持者)も雇用率に含まれることになりました。しかし、大分県の雇用率に含まれる精神障がい者は14人(平成19年度)と非常に少ないのが現実で、今後増やしていくことが大きな課題になっています。

法定雇用率
 T 民間企業
  @ 一般事業主    :1.8%(56人に1人の割合)
  A 政府関係特殊法人等:2.1%(48人に1人の割合)
 U 国及び地方公共団体
  @ 国及び地方公共団体:2.1%(48人に1人の割合)
  A 一定の教育委員会 :2.0%(50人に1人の割合)
実際には・・・
 平成19年度の雇用率を見てみると・・・
 全 国:1.55%(18年度比0.03ポイント上昇)
 大分県:2.16%(18年度比0.02ポイント上昇)

障害者雇用納付金制度
 障害者雇用率を満たしていない企業(常用労働者301人以上)は1人につき月5万円を納付しなければなりません。その納付金を活用して、法定雇用障害者数を超えた企業には1人について年間32万4千円が支給されます。また、在宅障害者の仕事を発注した企業に対しても一定金額(例えば400万円分発注の場合、約16万8千円)が支給されます。
 また、雇用納付金を活用して、障害者を雇用するにあたり、作業施設や設備の改善等の経済的負担を軽減するために事業所に支給される様々な助成制度が作られています。
 なお、統合失調症、そううつ病、てんかん以外の疾患については、精神保健福祉手帳を所持する人のみが、職場適応訓練及び納付金制度に基づく助成金などの対象になります。