障害者の就労を推進するために
制度のご紹介 第2回
今回は
 1.県の実施する制度(精神障がい者関係)の紹介
 2.就労支援機関の紹介
です。
大分障害者職業センター 近藤 光徳


1.県の実施する制度(精神障がい者関係)
(1) 精神障がい者社会適応訓練事業(職親制度)
 回復途上にあって通常の就労が困難な精神障がい者が社会復帰できるように一定期間、協力事業所に通い、作業を通じて対人関係、仕事への持久力、環境への適応力等を養うことを目的に実施される制度です。
 期間:原則6か月(最長3年まで更新可)。
 奨励金:事業所に対し日額2,000円(20日間が限度)

(2) 助成金制度
 精神障がい者を雇用した事業主に対し助成金を支給する制度です。
助成率:606円×1ヶ月の述べ就労時間数×1/3
条件
 イ 週の労働時間が20時間未満、雇用契約期間が1年未満 等
 ロ 雇用保険適用外事業所

対象者
 雇用保険の「被保険者とならない者で次のイ、ロに該当する者
 イ 精神障がい者通所授産施設、小規模作業所に通所中の者及び退所後在宅の者
 ロ 精神障がい者社会適応訓練事業(職親制度)修了又は中止した後、就労していない者

※お問い合わせは各保健所まで。


2.就労支援機関
 就労支援機関にはハローワーク、障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等がありますが今回はハローワークについて紹介します。

ハローワークの役割には・・・
 ・公共職業紹介(求人事業所と求職者のマッチング)
 ・助成金等雇用援護制度の運用
 ・職業訓練の斡旋
 ・雇用保険の手続
等があります。

特に障害者、中高齢者、母子家庭の母などの就職困難者のためには専門に相談を行う窓口(専門援助部門)があります。 専門援助窓口では専門の職員、相談員を配置し、個々の状況に応じた職業相談、職業紹介からアフターケア(職場定着指導)まできめ細やかな支援を行っています。 詳しくはお近くのハロワークまでお問い合わせ下さい。

ハローワークの所在地、電話番号は 大分労働局のホームページ をご参照下さい。


次回は就労支援機関紹介の続きです。
(近藤さんは4月から岡山県に転勤されましたが、この連載は当初の予定どおり継続していただけることになりました。)